秋 -2025年6月1日~2025年9月16日
春/夏期(半期プログラム) -2025年10月1日~2026年2月9日
春夏 - 2025年11月1日~2026年2月9日
夏 - 2026年4月1日~2026年6月15日
すべての人にとって 年間プログラム、半期プログラム、従来型A&Bプログラムの受講生は、オンラインでの登録はご遠慮ください。
学生健康保険プランを希望しない場合は、免除を提出して、保険の適用を辞退またはオプトアウトする必要があります。保険の適用をオプトアウトできるのは、次の免除期間中のみです。
秋 - 2025年5月8日~2025年9月11日
春 -2025年10月1日~2026年1月29日
夏 - 2026年3月1日~2026年6月4日
留学生免除基準:
留学生のための医療保険および避難/帰国保険の要件
留学生の医療保険は、患者保護および医療費負担適正化法(PPACA)に準拠した個人または雇用者の医療保険プランを通じて提供されなければなりません。この医療保険プランは、連邦規則集第22編62.14条(b)および(c)および(d)に規定されている特定の外国人交換訪問者に対する最低限の連邦要件を満たしていなければなりません。
連邦健康保険マーケットプレイス(または「Exchange」)または州健康保険マーケットプレイス(または「Exchange」)を通じて提供される個人プランは、本ポリシーの医療補償要件を満たす補償を提供します。
留学生は、以下の条件を満たす在籍学期については免除が認められます。Â
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定義
必須最低限の給付:Â PPACA に準拠した医療に含まれる必要がある包括的な給付とサービスのパッケージ。これには以下が含まれます:
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避難および本国送還補償Â 被保険者の医療避難費用および死亡した被保険者の遺体の被保険者の母国への送還に関連する費用を支払うために提供される特定の追加補償。
留学生とは、UT システムの教育機関に在籍し、学生および交流訪問者情報システム (SEVIS) によって追跡される非移民ビザ (カテゴリー F3 ビザ以外) を保持している学生です。UT システムに在籍し、F1、F2、J1、または J2 非移民ビザを保持している学生は、「留学生」となります。
予防医療健康保険加入者に自己負担なしで提供される医療。
短期限定期間プランやその他の健康保険プランは、留学生や非移民ビザ保持者に保険を提供することを明確に目的として作成されたものであり、本ポリシーのセクション 3.1(a) に記載されている医療保険の要件を満たしていません。
UT SHIP プランへの加入がデフォルトの要件です
留学生は自動的に登録され、UTSHIPへの登録費用をカバーするのに十分な料金が課せられます。教育機関が要件に従って留学生に免除を与えない限り、この登録にはUTSHIPを通じて提供される医療保険と避難/本国送還保険が含まれます。
UT システム ポリシーの要件に基づいて免除が認められた留学生で、避難/本国送還補償の要件が含まれていない保険に加入している場合は、自動的に UTSHIP 避難/本国送還補償 (Academic Emergency Services [AES]) に加入し、この加入にかかる費用を賄うのに十分な手数料が請求されます。
国内学生の免除基準:
国内の学生は全員、免除が提出され承認されない限り、自動的に UT システム学生健康保険プラン (SHIP) に加入し、保険料が請求されます。同等の保険に加入している学生は、UT SHIP への加入を免除される可能性があります。
UT SHIP への加入免除を受けるには、大学は学生が他の同等の健康保険の証拠を提示することを要求します。免除リクエストは保険会社で審査され、有効であることが確認されることにご注意ください。このリクエストの承認または拒否の通知は、7 営業日以内にお客様のメール アドレスに送信されます。
国内学生の医療保険要件
免除基準:
注意: 次のプランは免除の対象になりません。承認: